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■協働化までのスケジュールや政策提案の流れは区のホームページをご覧下さい |
■第3回目の政策提案は締め切られました
◆提案募集期間
▼平成16年7月5日(月)から8月10日(火)まで(最終日消印有効)
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■NPO・ボランティアとの協働に関する政策提案制度とは |
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◆目的 |
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NPO・ボランティアの先駆性・創造性を活かした斬新な視点からの提案を求め、それをベースとして政策に組み入れていくことにより、多様化する区民ニーズに対応するとともに、提案団体と区の協働により魅力あふれる千代田の創出を図っていくことを目的とする。 |
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◆対象とする提案 |
※千代田区第3次基本構想の実現に貢献するものであって、区と提案団体が協働することを前提とした、区の事業に関する提案。ただし、以下のものは除く。
▼特定の個人や団体のみが利益を受けるもの
▼学術的な研究事業
▼地区住民の交流行事等の親睦会的なイベント
▼国や地方公共団体及びそれらの外郭団体からの助成を受けているものまたは受ける可能性のあるもの
▼政治、宗教、営利を目的としたもの
※千代田区第3次基本構想の4つの柱
▼安全で安心できる、いつまでも住み働き続けられるまち
▼福祉と心が通いあう、安心と支えあいのまち
▼心豊かに学び、文化を創り出すまち
▼人と人とのふれあいを大切にする、個性あふれるまち
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◆応募資格 |
※活動実績がある非営利活動団体で、区の事業として協働して業務を遂行できる能力を有し、以下のすべてに該当するもの。
▼組織の運営に関する規則(会則等)及び会員名簿を備えていること。
▼予算・決算を的確に行っていること。
▼宗教の教義を広め、儀式行為を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とするものでないこと。
▼政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とするものでないこと。
▼特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とするものでないこと。
▼暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2項に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団若しくはその構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。)の統制の下にあるものでないこと。
▼区と協働して業務を遂行できる能力又は実績を有すること。 |
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◆制度の流れ |
▼提案募集・受付
▽募集要項や提案書様式は、区役所や出張所に置くとともに、区のホームページにも掲載する
▽提案先は、政策経営部政策立案担当とし、持参・郵送の他メールでも受け付ける
▼内容の検討
▽提出された提案は、区のホームページ上に掲載する
▽政策経営部及び各部は、提案団体と事業化に向けて検討し、その検討過程において、適宜、専門家等の意見を聞く
▽区との共同事業になじまないと判断される場合、公社やボランティアセンター等に情報を求めるなど、別な方法での事業実現に向けて支援する
▼事業化・評価
▽担当部は、既存事業の一部を変更したり、新規に準備している事業に提案を盛り込むことも含め、積極的に提案の事業化に取り組む
▽経費負担を始めとする責任分担や役割分担を明確にするため、担当部と協働団帯とで協定・契約を締結する
▽事業実施結果を分析・評価する
▽検討の経過や事業化、結果の分析・評価など、一連の流れを公表する |
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◆本事業の特徴 |
本事業は、提案が出された時点で審査し評価するのではなく、提案はすべて担当部局との検討対象とし、事業化検討プロセスのなかで協働を行うところを特徴としている
なぜならば、NPO等との協働においては、相互の立場と役割を十分理解し、信頼関係を築くことが大切であり、単なる事業委託では、NPOは行政の下請けとなり、[対等性」や「独立性」の担保が難しいからである。NPO等との協働では、政策形成、施策展開への参加プロセスも事業の実施と同時に評価されるべきであり、そのプロセスがあってこそ行政の体質改善、意識改革がなされ、NPO・ボランティアの自立・発展にもつながると考える |
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★第一回目から第三回目の募集の結果は区のホームページに公開され
ています。是非ご覧下さい。 |